大田原市議会 2020-09-10 09月10日-03号 このため、本市といたしましては、市内の公園等でのスケートボードの利用は大田原市都市公園条例第7条、行為の禁止に該当するため、利用禁止の掲示をするとともに、担当職員や警備会社による巡回や大田原警察署に協力をいただいて、公園等でのスケートボード利用禁止の指導を実施しております。 次に、(2)、スケートボード場を造る考えがあるかとのご質問にお答えいたします。